雑紙の出し方についてのお願い
【 2009年12月22日 更新】
市では、燃やすごみに混入している雑紙の分別を徹底することにより、燃やすごみの減量に取り組んでいます。 贈答品の箱や菓子の箱、トイレットペーパーの芯など形状や大きさが異なり、ひもで縛りにくいものなどを紙袋に入れて、古紙の日に出していただくようお願いしています。 雑紙として出せるもの(例) ボール紙、紙袋、折込広告、はがき、食品ラップの箱と芯、菓子の箱、たばこの外箱(中の金・銀紙除く)、パンフレット、ノート、トイレットペーパーの芯、封筒、メモ用紙、包装紙、ティッシュペーパーの箱など。 ※食品ラップの箱のカッター部分、窓付き封筒のセロハン部分などは、古紙としてリサイクルする際の支障となりますので、紙以外の部分をすべて取り除いてから紙袋に入れて出してください。 雑紙として出せないもの(例) 写真、感熱紙(ファクシミリ用紙・レシートなど)、紙製の卵ケース、カーボン・ノーカーボン紙(伝票など)、金・銀色の化粧箱(紙)、防水加工された紙(紙コップ・紙製のヨーグルト容器・紙皿など)、アイロンプリント紙、ビニールコーティング紙、洗剤の箱など。 ※燃やすごみとして出してください。 ご自宅に紙袋がない場合は、新聞紙で作成した「ざつがみリサイクル袋」を用意しています。 ご希望の方はお渡ししますので、ごみ対策課(市役所第二庁舎4階)までお越しください。 なお、ざつがみリサイクル袋は新聞紙、広告紙などご家庭にある紙を利用して誰でも簡単に作製できます。詳しくは下記の「ざつがみリサイクル袋の作り方はこちら」をご覧ください。 燃やすごみの減量のために、ご理解・ご協力をお願いします。
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