コンビニ交付サービス利用のための手続きについて
【 2011年11月24日 更新】
コンビニ交付サービスの利用には、住民基本台帳カード(住基カード)にサービス利用のための機能(多機能端末機利用機能)を追加する手続きが必要です。 サービスについて詳しくは コンビニ交付サービスとは?? をご覧ください。
◆受付(手続き)時間・場所 ・時間 月曜〜金曜日の9:00〜16:30(祝日を除く) ・場所 小金井市役所第2庁舎1階 市民課 ◆手数料 ・無料 ◆注意事項 ・手続には時間がかかります。時間には余裕をもってご来庁ください。 ・15歳未満の方および成年被後見人の方はご利用いただけません。 ・代理人による申請の場合は即日で機能を付加することはできません。 ・本人による申請でも、本人確認ができない等の理由で即日で機能を付加できな い場合があります。
◇◇◇手続き方法◇◇◇
〈すでに住基カードをお持ちの方〉
住基カードに多機能端末機利用機能を追加する手続きが必要です。 次の 【1】 〜 【3】 を持参し、市民課で申請してください。
【1】 住基カード 【2】 運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書 住基カードが顔写真付きの場合は不要。 【3】 印鑑登録証 コンビニ交付サービスで、印鑑登録証明書の取得を希望しない場合は不要。 ※印鑑登録証は回収になり、手続き後は住基カードを印鑑登録証として使っていただくことになります。従来の印鑑登録証とは使用方法等が異なりますのでご注意ください(詳しくは◇◇◇印鑑登録証明書のサービス利用を希望される方へ◇◇◇をご覧ください)。
〈住基カードをお持ちでない方〉
まずは住基カードを取得し、その住基カードに多機能端末機利用機能を追加する手続きが必要です。 住基カードの取得手続きについては 住民基本台帳カード交付申請手続きについて をご覧ください。 なお、住基カードの取得手続きと多機能端末機利用機能の追加手続きは同時に申請することが可能です。
◇◇◇印鑑登録証明書のサービス利用を希望される方へ◇◇◇
機能追加後は住基カードが印鑑登録証となるため、既にお持ちの印鑑登録証は回収させていただきます(併用はできません)。印鑑登録証はカードタイプにより使用方法等が異なるためご注意ください。詳しくは下記リンクのPDFファイルをご覧ください。
なお従来の印鑑登録証(黄色の磁気カード)を継続して使用する場合は、コンビニ交付サービスは利用できません。
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