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市の条例で指定する個人市民税の控除対象となる寄附金について

【 2012年5月18日 更新】

 平成20年度税制改正において、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、所得税の控除対象寄附金の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・市区町村が条例により指定したものを、個人住民税の控除対象寄附金に追加できる制度が創設されました。
 これに伴い、小金井市では、個人市民税の控除対象となる法人又は団体に対する寄附金を条例で指定しました。控除対象となるのは、平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の個人市民税から控除されます。
■個人市民税における控除額
個人市民税額から次の額が控除されます。
〔寄附金額−5,000円〕×6%に相当する金額(平成22年度・23年度)
〔寄附金額−2,000円〕×6%に相当する金額(平成24年度から)
・都が指定した控除対象寄附金にも該当する場合、別途、個人都民税額から
(寄附金額−5,000円)×4%(平成22年度・23年度)
(寄附金額−2,000円)×4%(平成24年度から)
に相当する金額が控除されます。
東京都においてどの寄附金が指定されているか等については、東京都主税局課税部課税指導課へお問い合わせください。
(主税局課税部課税指導課  電話 03-5388-2956)
・都道府県・市区町村に対する寄附金等を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとなります。
■小金井市が指定する寄附金
 寄附金税額控除の対象となる寄附金先一覧は下記リンクをご覧ください。
■寄附金税額控除の流れ

寄付金税額控除の流れ

■手続方法

 寄附金税額控除を受けるためには、申告が必要となります。
※申告がない場合は、寄附金税額控除が受けられませんのでご注意下さい。

 毎年1月1日〜12月31日までに行った寄附について、受け取った領収書等を添付して翌年3月15日までに所得税の確定申告を行ってください。また、所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書等の添付は省略することができます(ただし、5年間自ら保存することが必要です)。

※住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合には、所得税の確定申告の代わりに、小金井市に市民税・都民税申告を行うことも可能です。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

※寄附金を受けた法人・団体の方が、寄附をされた方へ配布する書類としてご利用できます。

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情報発信元

[部課名]
市民税課市民税係

[連絡先]
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609
メール:s030599@koganei-shi.jp

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