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諸税係事業案内

2010年04月01日 更新】

 諸税係では、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税の賦課に関する業務を行っています。



法人市民税について  
        よくある質問へ

 法人市民税は市内に事務所及び事業所(以下「事務所等」という。)または寮、宿泊所、クラブ、保養所等(以下「寮等」という。)を有する法人や法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの(以下「社団または財団」という。)に課税される税金です。
 法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本等の金額と従業者数をもとに課税される均等割があります。
 原則として、事業年度終了から2か月以内に申告をして納めます。


納税義務者と納める税金

納税義務者 納める税金
均等割
法人税割
市内に事務所等を有する法人
市内に寮等を有する法人
×
公益法人等又は法人でない社団など 収益事業あり
収益事業なし
×



税率表

法人税割(率) 資本金の額 税率(%)
1億円超 14.7
1億円以下 12.3
均等割(額) 資本等の金額
(※1)
市内従業員数
(※2)
年税額(円)
50億円超 50人超 3,000,000
10億円超〜50億円以下 50人超 1,750,000
10億円超 50人以下 410,000
1億円超〜10億円以下 50人超 400,000
1億円超〜10億円以下 50人以下 160,000
1千万円超〜1億円以下 50人超 150,000
1千万円超〜1億円以下 50人以下 130,000
1千万円以下 50人超 120,000
1千万円以下 50人以下 50,000
※1 資本等の金額・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
※2 市内従業員数・・・市内に有する事務所または寮等の従業員数の合計数

※ 税率は各市町村で異なる場合があります。


主な申告書の種類

申告区分 申告納付期限 様式
中間申告 中間申告
(仮決算による)
事業年度開始日の日以後6月を経過した日から2月以内 第20号
予定申告 同上 第20号の3
確定申告 事業年度の終了の日の翌日から2月以内(延長法人を除く) 第20号
修正申告 法人税の修正申告により増加した法人税額または更正・決定により納付すべき法人税額を納付すべき日まで 第20号
清算予納申告 事業年度の終了の日の翌日から2月以内 第21号
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1月以内 第22号


各種届出

届出書 内容 添付書類
法人設立・設置届出書 市内に法人等を設立、設置した場合 登記簿謄本・定款の写し
異動届出書 代表者、商号、資本金、事業年度、本店所在地等の変更・休業・解散・清算結了等 登記簿謄本(登記簿に変更のない場合は不要)
確定申告書の提出期限の延長 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書の写し
連結納税の適用 連結納税の承認申請の承認通知書の写し・法人税に係る連結納税の承認等の届出書の写し

※ 各種届出書、申告書、納付書が必要な場合は郵送しますのでご連絡ください。

 



軽自動車税について
        よくある質問へ

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます。)の所有者に1年分かかる税金です。   
  なお、年度の途中で廃車や名義変更をされても自動車税(普通自動車等)のような月割制度(払い戻し)はありません。

 軽自動車税の納税方法
 毎年5月11日ごろ市役所から送付される納税通知書で5月末日までに納めていただきます。
 5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、お問い合わせください。


税率と手続場所

区分 車種 税額(円) 登録・廃車手続き場所
原動機付自転車 50cc以下 1,000 市民税課(第二庁舎3F)
042−383−1111(内線3015)
90cc以下 1,200
125cc以下 1,600
ミニカー 2,500
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600
その他の作業用 4,700
二輪の小型自動車 250ccを超えるバイク 4,000 運輸支局 (国土交通省ホームページ全国運輸支局のご案内へ)
軽自動車 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク) 2,400
軽三輪 3,100 軽自動車検査協会 (軽自動車検査協会ホームページへ)
軽四輪乗用 自家用 7,200
営業用 5,500
軽四輪貨物 自家用 4,000
営業用 3,000


軽自動車税の減免について
  身体等に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定の要件を満たしている場合は軽自動車税を減免する制度があります。手続きにはその事実を証明する書類を添えて、納期限(通常5月31日)の7日前までに申請書を提出することが必要です。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。なお、減免を受けられる車両は普通自動車も含めて1台のみです。
 詳しくはお問い合わせください。

 





市たばこ税について
 
 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売り販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
※ たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入する消費者自身です。


 市たばこ税を納める方(納税義務者)
 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売り販売業者


 市たばこ税の税率(平成18年7月1日改正)
 一般分 1,000本につき3,298円
 旧3級品 1,000本につき1,564円
 ※旧3級品とは、「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。


 申告と納税
 製造販売業者等が、毎月末日までに前月の1日から末日までに売り渡した本数に基づき税額を申告し納税します。


 そのほかのたばこ税
 たばこには市たばこ税のほか、4つの税金がかかっています。
  国たばこ税
  都道府県たばこ税
  たばこ特別税
  消費税
 これら5つの税金を合わせると定価の約6割が税金ということになります。




市民税課宛電子メールの取り扱いについて

電子メールでは正当な情報請求者であるか特定ができないため、課税内容等のお問い合わせについては個人情報および税務情報の保護により回答できません。また、情報交換を円滑に行うため、ご意見ご質問については業務一般のことについてのみお答えいたします。なお、下記に関するものについてはお答えできませんのでご了承ください。

1 個人の課税根拠、内容についてのお問い合わせ
2 異議申立てに関すること

情報発信元

[部課名]
市民税課諸税係

[連絡先]
電話:042-387-9819・9820
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030599@koganei-shi.jp

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