特定緊急輸送道路の指定について
【 2012年4月12日 更新】
東京都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。
「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」の概要
1 特定緊急輸送道路の指定について 条例では、緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定しています。小金井市では、小金井街道、東八道路、五日市街道、連雀通りの一部が特定緊急輸送道路として指定されました。 2 耐震診断の義務化 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、以下の要件に該当する建物は耐震診断が義務化されます。 (1) 敷地が特定緊急輸送道路に接していること (2) 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの (3) 道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物 3 耐震改修等の実施努力義務 耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない建築物の所有者には耐震改修等の実施努力義務が課されます。 特定緊急輸送道路の指定や建築物の高さ制限等、詳しい内容については、東京都耐震ポータルサイトをご覧ください。 耐震診断の助成要綱は以下のとおりです。 申請される際はまちづくり推進課住宅係まで事前にご相談ください。
申請手続きの流れは以下をご覧ください。
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