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地区計画制度について

【 2011年4月1日 更新】

 地区計画は、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけてまちづくりを進めていく手法です。

●地区計画で何を定めるのか?
 地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」によって構成されています。

 ○地区計画の方針とは
  地区計画を定めようとしている地区を、今後どのようなまちにしていくのか、その「目標」・「方針」を定めます。
 地区内の人々が、まちの将来像を目標として共有することにより、まちづくりを実感し、目標の実現に向けた方針のもとに、地区としてのまとまり、一体感を持ったまちづくりを進めることができます。

 ○地区整備計画とは
 「地区整備計画」で道路・公園などの位置や建築物などのルールを定めます。
 地区計画の方針に従って、道路・公園などの「地区施設」や「建築物等に関する事項」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。
 地区内に必要な道路や公園・広場などを「地区施設」に位置づけ、必要な公共空間が確保できます。
 「建築物等に関する事項」で、建築物の用途や高さなど、きめ細かなルールを決め、地区の特性を活かした良好な住環境や美しい街並みなどを守り、または、誘導することができます。その他、「土地の利用に関すること」で、良好な環境の保全・創出のため、現存する樹林地の保全や土地の利用方法について制限することができます。
 建築物等に関する事項として定めることができる項目は以下のとおりです。
 ・建築物等の用途の制限
 ・容積率の最高限度又は最低限度
 ・建ぺい率の最高限度
 ・敷地面積の最低限度
 ・建築面積の最低限度
 ・建築物等の高さの最高限度又は最低限度
 ・壁面の位置の制限
 ・建築物等の形態又は意匠の制限
 ・かき又はさくの構造の制限 など

(参考)東京都都市整備局HP

●地区計画の届出

 地区計画の区域内で建物を建てたり、増改築などを行う際には、その内容を事前に市長に届け出ることが都市計画法で義務付けられています。
 詳しくは、地区計画の届出のページをご覧ください。

●地区計画一覧

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情報発信元

[部課名]
まちづくり推進課まちづくり係

[連絡先]
電話:042-387-9861
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060899@koganei-shi.jp

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