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令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する小金井市物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)

更新日:2024年7月31日

 令和6年度新たな住民税均等割非課税世帯または均等割のみ課税(所得割非課税)世帯、予期せず家計急変のあった世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
 また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円を別途支給します。
 なお、令和5年度に実施した、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(注)の支給対象世帯 (辞退等の理由で未受給の場合も含む)は、この給付金の支給対象ではありません。
注記:小金井市における、「小金井市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」に相当する、他自治体の給付金対象者も含みます。
注記:当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

注記:今回の給付金は、令和6年5月15日で受付を終了した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)」、令和6年6月14日で受付を終了した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子ども加算)」とは別の給付金です。

注記:子ども加算(子ども1人あたり5万円)については下記リンク先をご参照ください。

支給対象世帯

1 住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和6年6月3日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

2 住民税均等割のみ課税世帯(住民税所得割非課税世帯)

 基準日(令和6年6月3日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯

3 家計急変世帯

 1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和6年6月3日)時点で小金井市に住民登録があり、令和6年1月から令和6年9月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和6年1月から令和6年9月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額(別表1参照)となった世帯

  • 1、2、3いずれの場合も、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。
  • 租税条約に基づく令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象となりません。
  • 「世帯」とは、主として家計と住居を同じくする人々からなる集団のことです。一人暮らしの場合は、一人世帯になります。
別表1 住民税所得割非課税世帯相当額早見表
扶養している親族の状況 所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース) 所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯) 170.0万円 112.0万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯) 221.5万円 147.0万円

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯)

271.5万円 182.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯) 321.5万円 217.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

給付額

1世帯当たり10万円
注記:1世帯1回限り。上記「支給対象世帯」の1・2・3の重複受給はできません。

申請方法

1 「住民税均等割非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯

 令和6年7月19日(金曜)より順次「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下、確認書という。)または「申請書」を発送します。確認書等に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて申請期限までに返送してください。受取口座を変更・指定される場合には、

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

も併せてご提出ください。

2 「家計急変世帯」に該当する世帯

「物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

提出書類

  • 物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 戸籍の附表の写し(コピー)  注記:令和6年1月1日以降、複数回転居した方
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

提出様式

3 対象と思われるが確認書等が届いていない世帯

 「物価高騰対策給付金 (住民税均等割非課税世帯分又は住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

4 令和6年度住民税未申告の方がいる世帯

 世帯内に、住民税未申告の方(被扶養者は除く)がいる場合、世帯の課税状況が確認ができず、給付金を支給することができません。
 市民税課にて令和6年度住民税の申告を行った後で、上記の「物価高騰対策給付金 (住民税均等割非課税世帯分又は住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

5 令和6年1月2日以降に海外から転入された方がいる世帯

 コールセンターにご連絡ください。必要書類をご案内いたします。

申請期限

令和6年10月15日(火曜)消印有効

申請書類郵送先

郵便番号184-8504
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市物価高騰対策給付金担当 宛

給付時期

 不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。

よくあるご質問

 以下の、「よくある質問」をご確認ください。

給付金対象者判定フローチャート

以下の、「給付金対象者判定フローチャート」により、給付金の対象となるかどうかご確認ください。

代理人による申請について

世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
(1) 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。

お願い

  • 確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 申請期間中は、前原暫定集会施設(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)に窓口を設けております。市役所の窓口では申請を受付けておりませんのでご注意ください。

お問合わせ

小金井市物価高騰対策給付金コールセンター

  • 電話:042-316-1220
  • FAX:042-316-1222(聴覚障がいのある方など)

小金井市物価高騰対策給付金相談・受付窓口

  • 小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)

相談・受付時間

  • 平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

小金井市物価高騰対策給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
 小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

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お問合わせ

地域福祉課地域福祉係(小金井市物価高騰対策給付金コールセンター)
電話:042-316-1220
FAX:042-316-1222

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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