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障がい者虐待防止について

更新日:2023年3月10日

 平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。これは、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
 この中で、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は速やかに市区町村に通報していただくことを定めており、これに伴い、市では「障害者虐待防止センター」を設置し、障がい者虐待の相談や通報等の受付けを行っています。

対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。障がい者手帳を取得していない場合も含みます。

障がい者虐待の分類

  • 養護者による障がい者虐待

「養護者」とは、障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障がい者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族、知人などが該当する場合があります。

  • 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

「障がい者福祉施設従事者等」とは、「障がい者福祉施設」又は「障がい福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人です。

  • 使用者による障がい者虐待

「使用者」とは、「障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」とされています。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主など政令で定める事業主は含まれ、国及び地方公共団体は含まれていません。

障がい者虐待の例

  • 身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。
身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
「具体的な例」
 平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる 等

  • 性的虐待

性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)
「具体的な例」
 性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする 等

  • 心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
「具体的な例」
 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする 等

  • 放棄・放任

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体、精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
「具体的な例」
 体から異臭がするなど衛生状態が悪い、ひどく空腹を訴え栄養失調がみられる 等

  • 経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
「具体的な例」
 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分や運用する 等

障がい者虐待を防止するために

 障がい者虐待に気づいた人には、市区町村へ通報の義務があります。早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。
 障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は、下記までお寄せください。

連絡先

「日中」注記:重複している時間帯については、どちらにおかけいただいても構いません。
  午前9時から午後7時の連絡先
       小金井市障害者虐待防止センター
         (小金井市障害者地域自立生活支援センター内) 
            虐待相談の専用対応
               電話:042-381-7497
               FAX:042-381-7497
  午前8時30分から午後5時の連絡先
       小金井市福祉保健部自立生活支援課
               電話:042-387-9841
               FAX:042-384-2524
「休日夜間」
   午後7時から8時30分の連絡先⇒転送システムで相談受付
       小金井市障害者虐待防止センター
               電話:042-381-7497
               FAX:042-381-7497

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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