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障害者総合支援法の対象となる難病等疾病の範囲が拡大されます

更新日:2017年4月1日

 平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障がい者の範囲に難病等の方が加わり、身体障がい者手帳等の有無にかかわらず必要と認められた障がい福祉サービスが利用できるようになりました。
 この度、同法施行令改正によって平成29年4月1日から対象となる疾病が332から358へ拡大されます。利用できる主なサービスとしてホームヘルプサービス、短期入所、補装具及び日常生活用具費給付などがあります。
 その他難病の範囲や手続など、詳しくは自立生活支援課相談支援係(電話 042-387-9841)へお問い合わせください。

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お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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