児童手当の申請はお済みですか
更新日:2018年4月1日
この春転入された方へ
他市町村から転入された場合は、改めて児童手当の申請が必要です。
前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
15日間を過ぎてから申請をすると、手当を受給できない月が発生する恐れがありますので、ご注意ください。
この春公務員でなくなった方・公務員になった方へ
公務員でなくなった場合(民間への出向も含む。)は、市に児童手当の申請が必要な場合があります。
公務員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
15日間を過ぎてから申請をすると、手当を受給できない月が発生する恐れがありますので、ご注意ください。
公務員になった場合は、至急市に消滅届を提出してください。
消滅届の提出が遅れると、返還金が発生する恐れがありますので、ご注意ください。
制度の概要、認定請求書・消滅届のダウンロードはこちらからお願いします。
お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599@koganei-shi.jp
