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児童手当制度概要

更新日:2012年4月1日

平成24年4月から、子ども手当制度は児童手当制度に変わりました。
児童手当制度は次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童に手当を支給する制度です。
1 児童手当制度について
  ○支給の対象 ○支給期間 ○手当支給額
  ○支払方法・支給時期 ○所得制限
2 児童手当の支給を受けるためには
  ○認定請求(申請)が必要です
  ○里帰り出産の方は、申請忘れにご注意ください
3 児童手当申請に必要なもの(新規に申請する場合)

4 児童手当の更新手続
  ○毎年6月に現況届の提出が必要です。5月下旬頃、児童手当を受給中の各家庭に更新書類を送付します。
5 児童手当受給者の必要な届出
6 児童手当申請書(届出書)等をダウンロードする方はこちらへ

お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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