このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

児童手当受給事由消滅届

更新日:2012年4月1日

児童手当受給事由消滅届

用途

児童手当の受給資格が消滅するとき

届出が必要な方

・児童手当の受給者が小金井市外に転出する方
(児童のみが小金井市外に転出する場合には、子育て支援課までお問い合わせください。)

・児童手当の受給者が児童を養育しなくなった方

・児童手当の受給者が公務員になった方
(勤務先で新たに認定請求(申請)することになります。)

受付時間

開庁時間内(午前8時30分から午後5時まで)

提出先

市役所第二庁舎3階子育て支援課

記入上の注意

記入例を参考にしてください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る