離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
更新日:2016年12月26日
婚姻の際に氏を変えた人は、離婚すると旧姓に戻ることになります。離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、この届出をする必要があります。
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内に限られます。
離婚届と同時に届出することも可能です。
届出地
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
届出人
離婚により、婚姻前の氏に戻った人です。
届出に必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) 1通
本籍地に届出をする場合は不要です。
離婚届と同時に届出をする場合は、離婚届に添付した戸籍謄本で兼用できるので不要です。
届書に押印した届出人の印鑑
認印でかまいませんが、スタンプ印ではなく朱肉で押せる印鑑をお持ちください。
注意事項
離婚後3ヵ月を過ぎた場合はこの届出をすることができません。この場合は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。
離婚の際に称していた氏を称する届をした後に婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。
記入例
離婚の際に称していた氏を称する届の記入例はこちら(PDF:86KB)
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お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199@koganei-shi.jp
