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令和5年度国民年金保険料免除・納付猶予申請を7月から受け付けます

更新日:2023年7月1日

  経済的な理由で保険料の納付が困難な方が、申請することにより保険料免除・納付猶予となる制度です。(学生を除く)

「免除制度」
 本人・配偶者・世帯主の前年中の所得が一定基準以下の場合、申請が承認されれば、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
 免除が承認された期間は受給資格期間に算入されます。
 なお、一部免除となった方が、残りの保険料を納付しないと免除が無効となり、将来の老齢基礎年金受給額に反映されませんので、ご注意ください。
「納付猶予制度」
 50歳未満の方を対象に、世帯主の所得にかかわらず、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合、申請が承認されれば、保険料納付が猶予される制度です。

対象期間
 令和5年7月から令和6年6月および申請月の2年1か月前の分まで

必要書類 
 1.年金手帳または基礎年金番号通知書 2.失業などによる場合は、離職票・雇用保険受給資格者証等 3.ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

ご注意
 令和4年度に、全額免除または納付猶予が承認され(失業等を事由とする特例承認を除く)、翌年度以降も継続申請された方は、令和5年度の申請の必要はありません。

 令和5年6月分までは、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が下がった場合、臨時特例措置として保険料免除申請ができます。

問合先 立川年金事務所 電話:042-523-0352(代表)
 

お問合わせ

保険年金課国民年金係
電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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