
あなたの介護保険料は・・・
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
●介護保険料の各段階の額の決め方
所得の低い方などの負担能力にきめ細かく対応できるように、保険料段階が見直されました。
| 段階 |
対象者 |
保険料 |
月額
(年額) |
| 第1段階 |
生活保護受給者、および老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税の方 |
基準額×0.5 |
1,800円
(21,600円) |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の方 |
基準額×0.5 |
1,800円
(21,600円) |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税でなおかつ、第2段階以外の方 |
基準額×0.75 |
2,700円
(32,400円) |
| 第4段階 |
本人は市民税非課税だが世帯の誰かに市民税が課税されている方 |
基準額 |
3,600円
(43,200円) |
| 第5段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
4,500円
(54,000円) |
| 第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上で500万円未満の方 |
基準額×1.5 |
5,400円
(64,800円) |
| 第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上で750万円未満の方 |
基準額×1.75 |
6,300円
(75,600円) |
| 第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上の方 |
基準額×2.0 |
7,200円
(86,400円) |
●税制改正により保険料の所得段階が上がった場合(平成18・19年度に適用)
平成18年度から市民税に適用となる税制改正の中に、「前年の合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置の廃止」があります。この影響により保険料段階が第4段階あるいは第5段階と算定された方には、急激な保険料の上昇が過度な負担とならないよう、介護保険料の激変緩和措置があります。詳しくは小金井市の担当窓口までお問い合わせください。