
保険料の決め方と納め方
介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割ですが、残りの9割をまかなうために介護保険料が使われます。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料の納付にご協力をお願いします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
決め方
介護保険料は、わたしたちの住むまちの基準額をもとに、所得段階別に決められます。

納め方
65歳以上の方は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
■年金が年額18万円以上の方
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
■老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
■年金が年額18万円未満の方
普通徴収
添付される納付書にもとづき、介護保険料を小金井市に個別に納めます。
■口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、印かんを持って、口座をお持ちの金融機関で手続きをしてください。
※年度途中に小金井市に転入した方や、65歳になった方は普通徴収となります(その後、特別徴収対象者は一定期間経過後、年金天引きに切り替わります)。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険と一括して納めます。
■国民健康保険に加入している方
決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
■職場の医療保険に加入している方
決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
こんなときは?
保険料を納めないでいると・・・。
第1号、第2号被保険者ともに、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上…費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
- 1年6か月以上…保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
- 2年以上…利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。