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利用者負担は?

介護サービスを利用したときには費用の1割を支払います

サービスを利用した場合の自己負担

(イラスト)

 利用者の負担は、サービス費用の1割となります(9割は介護保険から給付されます)。

 ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。

       の部分が、利用者の自己負担分となります。

●通所介護等のサービス

サービス費用の1割

サービス費用の9割

日常生活費

食費

   

●短期入所生活介護・短期入所療養介護等のサービス

サービス費用の1割

サービス費用の9割

日常生活費

食費

滞在費

●施設サービス

サービス費用の1割

サービス費用の9割

日常生活費

食費

居住費

居住費(滞在費)については、所得の低い方の負担を軽減する制度があります。

■1割の負担が高額になったとき

 同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。

小金井市に「高額介護サービス費等支給申請書」と「委任状」を提出してください。2回目以降は、提出された委任状に基づき、自動的に支給されます。

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
市民税課税世帯 3万7,200円
市民税非課税世帯 2万4,600円
  合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
老齢福祉年金の受給者
個人
1万5,000円
生活保護の受給者
利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人
1万5,000円
1万5,000円

世帯単位でなく、個人単位の上限額になります。

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介護保険で利用できる額には上限があります

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 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。

(イラスト)

■おもな在宅サービスの支給限度額

(イラスト)
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 4万9,700円
要支援2 10万4,000円
要介護1 16万5,800円
要介護2 19万4,800円
要介護3 26万7,500円
要介護4 30万6,000円
要介護5 35万8,300円

上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

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施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

(イラスト)

 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

■基準費用額

 施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

居住費

 ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円、従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円

食費

 1,380円

厚生労働省令による

■負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準備室
従来型個室 多床室
第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって老齢福祉年金の受給者、または生活保護の受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方 820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の方 1,640円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

申請が必要です
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 低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、小金井市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。


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