自立支援医療(精神通院)制度

更新日:2022年7月4日

自立支援医療(精神通院)制度

自立支援医療(精神通院医療)について

精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。支給認定を受けた方には受給者証を交付し、原則として1割(世帯の所得に応じた上限額あり)の負担で医療を受けられます。
受給者証の有効期限は原則1年間です。更新は有効期限の3か月前から申請ができます。
詳細は以下をご確認ください。

必要書類等

自立生活支援課の窓口へ次の書類を提出してください。
申請書、診断書の様式は自立生活支援課の窓口にあります。

精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。詳細は以下をご確認ください。

受給者証の交付

申請に基づき東京都が審査を行い、認定されれば「受給者証」を交付します。
「受給者証」は、申請者宛に郵送します。
窓口での受け取りも承りますので、希望される方は申請の際にお申し出ください。

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係

電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。