更新日:2025年9月1日
令和6年10月以降の児童手当について説明するページです。
令和6年6月5日、児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したため、令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更となりました。
制度改正の内容は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
(いわゆる大学生年代のお子様が算定対象となりました)
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)の増加
変更後の初回支払いは令和6年12月でした。
制度の改正について、高校生年代以下のお子様のいる世帯の方へ次のとおりお知らせを送りました。
令和6年5月現在、児童手当を受給していない世帯の方には、令和6年7月中旬に送りました。
令和6年5月現在、児童手当を受給している世帯の方には、令和6年度の審査の結果をお伝えする通知に同封しました。
お知らせをご覧いただき、申請や申出が必要な方は、令和7年3月までにお手続きをお願いしておりました。
令和7年4月以降は、新制度該当世帯の児童手当についても、申請月(児童手当認定請求書が子育て支援課に到着した月)の翌月分からの手当受給となります。
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日。4月1日生まれの方は18歳のお誕生日の前日)までの児童を養育している市内在住の方で、生計を維持する程度の高い方(=請求者)に支給されます。国外に居住する児童にかかる手当は支給されません。(「留学その他の厚生労働省令で定める理由」により海外に居住している場合は認められる場合があります。)
手当の対象となる期間は、申請した日の属する月の翌月分から支給消滅日の属する月分までです。
・0歳から3歳未満 月額15,000円(第1子、第2子)
・3歳以上 月額10,000円(第1子、第2子)
・第3子以降 月額30,000円
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分までの手当を請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。ただし、支払期に間に合わなかった手当については、次月以降に振り込みます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。申請は子育て支援課窓口、郵送、もしくはぴったりサービスでも受け付けます。なお、手当は提出した翌月分(一部特例あり)から支給されます。
・ぴったりサービス
児童手当の各種お手続きは、令和4年2月から、「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)(外部サイト)」からも行っていただけるようになりました。
ぴったりサービスで新規申請をする場合は、下記(外部サイト)から手続きすることができます。
(1) 認定請求書(紙媒体でご提出される場合、認定請求書は子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
(2)請求者名義の金融機関の口座番号
注記:ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、振込用の「店名、預金種目、口座番号」の印字がある通帳のコピーが必要です。
(3)個人番号カード等(詳しくは、子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)をご覧ください。)
(4)申請者の加入健康保険が確認できるもの(転入等の方で、3歳以上の児童のみの場合は必要ありません。)
マイナンバーを用いてこちらで確認してよろしければ不要ですが、健康保険証や資格者証をお持ちでしたら
ご提示いただけますとお手続きがスムーズです。
(5)パスポート(海外から転入の方のみ必要)
(6)その他
児童と別居している、公務員を退職した等、その他の書類が必要な場合は、申請時にご案内いたします。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までのお子様(4月1日生まれの方は22歳のお誕生日の前日までのお子様)のことです。
大学生年代のお子様を監護・生計維持していて、大学生年代以下のお子様が(高校生年代以下のお子様を含めて)3人以上の場合に、この確認書の提出が必要です。
18歳に到達する最初の年度末まで、または転入など新規申請(紙媒体やぴったりサービスで申請)のときや監護関係等が発生したとき速やかに提出してください。
進学先等が未定の場合には「未定」でかまいません。
提出方法は、窓口、郵送です。
注記:1 大学生年代とは、19歳に到達する年度の4月から22歳に到達する年度の3月までのお子様です。
注記:2 4月1日生まれの方は、22歳のお誕生日の前日までです。
注記:3 お子様に収入があるかどうか、お子様と保護者が同居しているかどうかは問いません。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:148KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:144KB)
・対象となる児童が増えた(出産など)
額改定認定請求書を提出してください。(紙媒体で提出される場合、額改定認定請求書は子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
提出した翌月分(一部特例あり。詳しくは支給期間を参照)から増額になります。
ぴったりサービスを利用する場合
・口座を変更したい
口座変更届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
請求者名義の口座しか指定できません。
金融機関の統合などで口座番号が変わる場合も、口座変更手続が必要になります。
注記:ゆうちょ銀行へ振込を希望される方は、振込用の「店名、預金種目、口座番号」の印字がある通帳のコピーが必要です。
・小金井市から他市区町村に転出(お引っ越し)した
児童手当受給事由消滅届及び乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成受給資格消滅届を省略することができますが、受給資格は消滅します。
注記:乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証はお引っ越しの日(お引っ越し先で転入届に記入する異動日)の前日まで使用できます。お引っ越しの日からは使用しないようご注意ください。
・小金井市から国外に転出した
児童手当受給事由消滅届を省略することができますが、児童手当の受給資格は消滅します。配偶者とお子様が小金井市内に引き続きお住まいになる場合には、転出日と同月内または転出日から15日以内に配偶者を請求者として児童手当の認定請求をしてください。認定請求については、ぴったりサービスのご利用又はこのページ上段の紙媒体での提出についての説明をご覧ください。
・公務員になった
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出してください。(紙媒体で提出される場合、子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。下記からぴったりサービスで提出もできます。)
勤務先で新たに認定請求(申請)をしてください。
児童手当受給事由消滅届(記入例 公務員になったとき)(PDF:199KB)
ぴったりサービスを利用する場合
・児童を養育しなくなった
離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、受給事由消滅届を提出してください。(紙媒体で提出される場合、受給事由消滅届は子育て支援課窓口にあります。又は、下記リンクからダウンロードできます。下記からぴったりサービスで提出もできます。)
児童手当受給事由消滅届(記入例 児童を養育しなくなったとき)(PDF:197KB)
ぴったりサービスを利用する場合
・児童と別居することになった
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
(認印で構いませんが、朱肉使用のもの)
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(PDF:120KB)
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(記入例)(PDF:204KB)
児童手当の更新手続
・令和4年度より、一部の方を除き現況届が原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方には、毎年5月下旬頃、市から更新書類を送付します。
・大学生年代のお子様の監護相当・生計費の負担についての確認書を提出済で、当該お子様の職業等を「学生」ではなく「無職」や「その他」で回答されている方は、毎年6月に監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。毎年5月下旬頃、市から更新書類を送付します。
・審査結果
令和7年度より児童手当継続認定通知の発行がなくなりました。
期限までに提出された方及び提出不要だった方は、毎年10月の児童手当支払をもって現況審査完了の通知の代替とします。
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。