児童手当受給者の必要な届出

更新日:2012年4月1日

児童手当受給者の必要な届出
以下の場合は、印鑑を持参し、お早めに届出してください。
○小金井市外へ転出した
 受給事由消滅届を提出してください。転出先の市区町村で新たに認定請求(申請)をすることになります。
○対象となる児童が増えた(出産など)
 額改定認定請求書を提出してください。提出した翌月分(一部特例あり。詳しくは支給期間を参照)から増額になります。
○小金井市内で転居した
 住所変更届を提出してください。

○口座を変更したい
 口座変更届を提出してください。請求者名義の口座しか指定できません。
 金融機関の統合などで口座番号が変わる場合も、口座変更手続が必要になります。
※ゆうちょ銀行へ振込を希望される方は、振込用の「店名、預金種目、口座番号」の印字がある通帳のコピーが必要です。
○氏名を変更した
 氏名変更届を提出してください。
○公務員になった
 公務員は勤務先から児童手当が支給されます。受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出してください。勤務先で新たに認定請求(申請)をすることになります。

○児童を養育しなくなった
 離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、受給事由消滅届を提出してください。
○児童と別居することになった
 届出が必要になります。子育て支援課手当助成係にお問い合わせください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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