児童手当の支給を受けるためには

更新日:2012年4月1日

児童手当の支給を受けるためには
○認定請求(申請)が必要です
 認定請求(申請)し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、又は、現在児童手当を受給中で、出生等により支給の対象となる児童が増えた場合、児童手当を受給する(増額する)ためには、子育て支援課に申請(認定請求又は額改定認定請求)しなければなりません(申請は郵送でも受け付けます。)。
※公務員の方は勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人に勤務の方、財団等へ出向している方は市への申請となる場合があります。
※郵送受付を行いますが、郵送事故については、市は一切責任を負いません。ご心配な方は、簡易書留など配達経過がわかる方法で郵送してください。
○里帰り出産の方は、申請忘れにご注意ください
 里帰り出産をして、出生届を小金井市以外で提出したときは、提出先市役所では児童手当の申請をすることはできません。別途、小金井市へ申請しなければなりません(児童手当の申請は住民登録がある市区町村でしか行えません。)。そのため、申請を忘れる可能性がありますので、ご注意ください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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