子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)

更新日:2017年1月1日

 子育て支援課(手当・医療費助成)の一部の手続では、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

マイナンバーの記入

マイナンバーのイラストです。


 次の手続では、原則として、マイナンバーの記入が必要です。ただし、「マイナンバーが分からない」又は「確認する書類をすぐに用意できない」等の場合は、窓口で御相談ください。手続にはそれぞれ期限があります。マイナンバーの記入が難しい場合であっても、まずは申請を行うことが大切です。

(記入が必要な手続)
  制度名 手続内容 記入対象者



児童手当
(特例給付)

認定請求(出生の場合は第1子のみ)

請求者、配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童と別居の場合は当該児童
児童扶養手当 認定請求 請求者、配偶者、支給対象児童、扶養義務者
転入 請求者、配偶者、支給対象児童、扶養義務者
額改定請求(増額) 増額対象児童
扶養義務者の発生 当該扶養義務者





児童育成手当 認定申請 申請者、配偶者、支給要件児童
額改定請求(増額) 増額対象児童
乳幼児
医療費助成

交付申請(出生の場合は第1子のみ)

申請者、配偶者
義務教育就学児医療費助成

交付申請

申請者、配偶者
ひとり親家庭等医療費助成 交付申請 申請者、配偶者、助成対象児童、扶養義務者(ただし、対象児童増の場合は当該児童のみ)
扶養義務者の発生 当該扶養義務者

 マイナンバーが変更された場合等、上表に記載した以外にも、記入が必要となる場合があります。

(記入書類)
制度名 利用根拠 記入する書類 記入根拠
児童手当
(特例給付)
番号法第9条関係別表第1(56)

認定請求書

児童手当法施行規則第1条の4(様式第2号)
認定請求書(施設等受給資格者用) 児童手当法施行規則第1条の4(様式第3号)
別居監護申立書 小金井市児童手当事務取扱規則第8条(様式第7号の2)
個人番号変更等申出書 小金井市児童手当事務取扱規則第26条(様式第29号)
児童扶養手当

番号法第9条関係別表第1(37)

認定請求書 児童扶養手当法施行規則第1条(様式第1号)
額改定請求書

児童扶養手当法施行規則第2条(様式第4号)

支給停止関係届

児童扶養手当法施行規則第3条の2(様式第5号の2)

住所(転入)変更届

児童扶養手当法施行規則第6条第2項

児童育成手当

番号条例第4条関係別表第1(1)

認定申請書 小金井市児童育成手当条例施行規則第8条(様式第1号)
額改定申請書

小金井市児童育成手当条例施行規則第11条(様式第4号)

受給者等個人番号変更届

小金井市児童育成手当条例施行規則第16条(様式第11号の2)

乳幼児
医療費助成

番号条例第4条関係別表第1(2)

医療証交付申請書 小金井市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第8条(様式第1号)
申請事項変更届 小金井市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第13条(様式第6号)
義務教育就学児医療費助成

番号条例第4条関係別表第1(3)

医療証交付申請書 小金井市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第8条(様式第1号)
申請事項変更届 小金井市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第13条(様式第6号)
ひとり親家庭等医療費助成

番号条例第4条関係別表第1(4)

医療証交付申請書 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第14条(様式第1号)
申請事項変更届 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第21条(様式第10号)

番号法「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
番号条例「小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例」

本人確認書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条の規定により、市は、申請者の本人確認の措置を行います。具体的には、申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認「番号確認」と申請書等を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認「身元確認」を行います。
 なお、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示すれば、2種類の確認を一度に行うことができるので、便利です。

(書類名)
優先順位 番号確認 身元確認
1 個人番号カード(マイナンバーカード)
2 通知カード

(次の書類のうち1点)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住証明書

3 個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(次の書類のうち1点)
税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)、戦傷病者手帳、税務署から送付されるプレ印字申告書(所得税申告書、個人消費税申告書、法定調書合計表等)、個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類、手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書、確定申告のお知らせはがき、所得税の予定納税額の通知書、譲渡所得返信はがき付リーフレット、贈与税のお知らせはがき

4 個人番号申立書

(次の書類のうち2点)
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)、国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書 、源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票)、支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書)、特定口座年間取引報告書

申請者以外の方の本人確認(本人確認の対象)

 上記申請等に関しては、申請者以外の方(配偶者や対象児童等)のマイナンバーの提供を受ける主体は、申請者です。そのため、市は、申請者を対象として、本人確認を行います。

郵送による提出

 郵送で申請等を行う場合は、申請書等にマイナンバーを記入の上、申請者の「番号確認」及び「身元確認」が出来る書類(上表参照)のコピーを同封してください。当該コピーは、市で「番号確認」及び「身元確認」を行った後、速やかに廃棄します(返却不可)。

家族等(使者)による提出

 家族等が単に申請者の使者として来庁し、申請書等を提出される場合は、申請者の本人確認書類を持参してください。
 一方、代理人(使者でない者)として申請する場合は、委任状その他代理権の確認書類の提出が必要です。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。