更新日:2019年6月25日
市では、修学費の軽減のために奨学資金制度を実施しています。奨学生の募集は毎年度ごとに行い、その合否は、奨学資金運営委員会において審査のうえ決定されます。
奨学生となった方は、市で定める基準を満たしている限り、原則として4月から1か年、奨学金の支給を受けることができます。
1 資格
基準日(毎年4月1日)の6か月前から引き続き市内に住所を有する方のお子さんであって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されている高等学校、大学又は高等専門学校に在学し、成績優秀であるにもかかわらず、経済的事情により修学が困難であると認められる方(市内に居住している必要があります。)。ただし、同種の奨学金を他から受けていないことが条件となります。また、各種専門学校及び各種専修学校はこの奨学金制度の対象となりません。
2 奨学金の額(給付制ですので、返済の必要はありません。)
1.高校生及び高等専門学校生(第1学年から第3学年)
月額 5,300円 (平成23年4月1日から)
2.大学生及び高等専門学校生(第4学年及び第5学年)
月額 12,200円
3 募集時期
例年4月初旬に募集のお知らせをします。なお、原則として、年度途中の募集は行いませんが、辞退等により追加募集を行う場合は、その都度広報等で募集のお知らせを行います。
4 保証人
申込に当たっては、不当に奨学金の支給を受けた場合に、返還の責を負い得る次の要件を備えた保証人1人が必要です。
なお、一定の給与やその他の収入がある方であれば、2と3の要件は備えていなくても差し支えありません。
1.一定の職業を有し、又は独立の生計を営んでいる方であること。
2.市内に住所を有する方であること。
3.奨学生2人以上の申込をする場合は、同時に保証人となっていないこと。
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