更新日:2021年3月17日
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「保育料」という。)は、児童の保護者(両親)又は現に児童を扶養している祖父母等の市区町村民税所得割額と認定を受けている保育時間により決定します。
小金井市で市・都民税(住民税)が課税されている方は、住民税の税額決定通知書で保育料を算出できます。他市区町村で住民税が課税されている方は、通知書等の様式や表記方法等が異なるため、確認方法が異なりますのでご注意ください。
注記:6月頃に勤務先から配布されます。
(見本)
注記:6月頃に市(市民税課)から送付されます。
(見本)
期別 | 対象となる住民税額 | |
---|---|---|
前期 | 4月から8月 | 前年度 |
後期 | 9月から翌年3月 | 当該年度 |
例)令和3年度前期分の保育料を算出したい場合は、令和2年度の住民税額に係る通知書を準備することとなります。
6月頃に勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」の「市民税」欄をご覧ください。
階層を決定する市民税所得割額は、次の2通りで算出方法は異なります。
(C)が階層を決定する市民税所得割額となります。
(A)-{(B)-(D)}が階層を決定する市民税所得割額となります。
6月頃に市(市民税課)から送付される「市民税・都民税 税額決定・納税通知書」の「市民税」欄をご覧ください。
(A)-(B)が階層を決定する市民税所得割額となります。
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。