更新日:2020年9月1日
このページでは、通知カードに関する手続についてまとめています。
令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたことに伴い、記載内容変更はできなくなりました。
通知カードを自宅以外で紛失した場合は、まずは警察へ遺失届を提出してください。
その後、マイナンバーカードの作成(初回無料)を申請するか、マイナンバーの確認だけであれば、マイナンバー(個人番号)記載の住民票を取得していただくことで、その場で確認することが出来ます。
通知カード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続をすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
個人番号指定請求後、古い通知カードが見つかっても、番号が変更されているため、使用することはできません。旧通知カードは返却してください。
なお、全国的なサーバーのメンテナンスにより、毎週土曜日・日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
以下に該当する場合は、通知カードを返納する必要があります。
返却する際は、以下のものをお持ちの上、受付窓口へお越しください。
注記:代理人が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です(死亡したときを除く)。
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。