罹災証明書・被災届出受理証

更新日:2022年10月13日

 自然災害(火災を除く)による家屋の倒壊などの被害があった場合、被災した方からの申請に基づいて市が発行するものです。
 火災の被害については小金井消防署にお問合せください。

証明書の種類

罹災証明書

 住家(実際に居住のために使用している建物)の被害について、現地調査を行い、被害の程度(状況)について証明します。

 なお、被害の程度が軽微な場合は、申請者ご自身により「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。(自己判定方式)

被災届出受理証

 災害により住家以外に被害を受けたことについて、市に届け出たことを証明します。住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、門扉や倉庫、カーポートなどです。

 この証明書は、市へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人

注記:代理人の場合は、委任状が必要です。

申請期限

罹災証明書は災害から原則6か月以内です。
6か月を超える場合は被災届出受理証を発行します。

受付時間

午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで
(土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日を除く)

申請窓口

市役所本庁舎1階 地域安全課

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口でも配布します)
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 被害の状況が確認できる写真(普通紙に印刷したものでも可)

 災害で住まいが被害を受けたとき、最初にすること

  • 代理人申請の場合は委任状
  • 郵送による交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒

手数料

無料

お問合わせ

地域安全課防災消防係

電話:042-387-9807
FAX:042-384-6426
メールアドレス:s020299(at)koganei-shi.jp
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