特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(課税標識)交付について

更新日:2023年7月1日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
なお、特定小型原動機付自転車の走行にあたっては道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。
詳細は以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

ナンバープレート(課税標識)の交付について

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。
・改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
・引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

新規取得

原動機付自転車等の登録手続きと変わりません。下記リンクを参照してください。
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合のみ以下の書類のいずれかが必要です。
ア 型式認定番号票(緑色)の写真
イ 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
ウ 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
エ 特定小型原動機付自転車の要件を確認できるパンフレットやHPを印刷したもの等

原動機付自転車用標識からの交換

必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

申請できる方

1 納税義務者(所有者または使用者)
2 代理人(納税義務者と同一世帯(小金井市内)以外の方からの申請の場合は、委任状が必要です。)
申請者のご本人確認を実施しています。本人確認書類(運転免許証等)を必ず持参してください。

関連サイト

お問合わせ

市民税課諸税係

電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。