更新日:2022年8月24日
小金井市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行うときは、税申告(税止め)手続きが必要です。
税申告(税止め)手続きをされていない場合は、小金井市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。
そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が小金井市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
注記:ファクスでは受け付けておりませんのでご了承ください。
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
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