更新日:2022年1月19日
契約保証金の納付及び免除について、次のとおり取り扱うことといたしました。令和4年2月1日以降の契約に適用します。
(注釈1) 本契約が 「単価契約」の場合は、契約単価に各予定数量を乗じた額の合計(税込み)を基準とします。また、履行期間が1年を超える「長期継続契約」の場合は、「契約金額を1年(12月)当たりの金額に換算した額」を基準とします。
下記(1)から(3)までの要件をいずれも満たす契約履行実績が2件以上ある場合は、該当する契約履行実績が確認できる書類を提出してください。
(1) 国又は地方公共団体等との契約
(2) 過去2か年間( 当該年度、 前年度、 前々年度 )に履行が完了したもの
(3) 本件と種類及び規模をほぼ同じくする契約
契約保証金に関するよくあるご質問をまとめています。
提出先:総務部管財課契約係 (FAX:042-382-8555、メールアドレス: s020499(at)koganei-shi.jp )
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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