小金井市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

更新日:2016年9月8日

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日付けで施行され、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と規定されていることに関し、職員が適切に対応するために必要な事項について定めたものです。

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