更新日:2025年4月25日
小金井市では、将来を見据え計画的なまちづくりを進めるために、道路や公園などの整備区域をあらかじめ都市計画施設として定め、建築制限を設けています。
この都市計画施設の区域内における建築行為について、都市計画法第53条、第54条に基づき、許可事務を行っています。
1 許可申請書
2 配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(注記1)配置図には、都市計画施設等の計画線を記入してください。
(注記2)敷地の全域が都市計画施設等の区域内の場合は、その旨を記載してください。
3 断面図(2面以上とし、縮尺200分の1以上のもの)
4 案内図(縮尺2500分の1以上のもの)
5 建築確認申請書の写し(第二面から第五面)
6 その他参考となるべき事項を記載した図書
・申請をする前には必ず事前相談をお願いします。
・許可通知書発行まで、申請日から交付日まで土・日・祝日を除いて10日ほどかかります。したがって、年末年始、連休などの場合、時間がかかることがあります。また、内容チェック時に書類や図面に不備があった場合は、改めて時間がかかることがありますのでご注意ください。
・受領の際には、事前に電話にて確認のうえ、来庁してください。受領の際には申請時にお渡しする「受付票」をお持ちください。なお、手数料は無料です。
・窓口での申請が原則ですが、郵送を希望される場合はお問い合わせください。
電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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