小金井市定額減税補足給付金(調整給付)
更新日:2024年7月31日
令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税について、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が行われます。
小金井市では、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
注記:当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(PDF:819KB)
定額減税について
定額減税の制度の詳細については、国税庁「定額減税特設サイト」にてご確認ください。
令和6年度個人住民税における定額減税については、こちらでご確認ください。
支給対象者
- 令和6年1月1日時点で、小金井市に住民登録があった方
- 所得税と個人住民税所得割額の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
- 合計所得金額が1,805万円以下の方
上記の1から4のすべてに当てはまる方が対象になります。
注記:所得税、住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
- 個人住民税所得割額分=1万円×(本人+扶養親族数)
注記:ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付金支給額
1 所得税分の定額減税しきれない額
所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分の定額減税しきれない額
注記:「推計所得税額」:市が把握している令和6年度個人住民税の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は、令和7年度以降に不足分についての追加給付を予定しています。
2 個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
個人住民税所得割額定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
給付金支給額
上記の1.2を合計し、1万円単位に切り上げた額が給付金支給額となります。
R6定額減税補足給付金(調整給付)支給額図表(PDF:160KB)
支給手続方法
1 「支給のお知らせ」が届いたとき
「支給のお知らせ」に支給予定額、振込予定日、振込先口座「マイナポータルに既に登録された公金受取口座」を記載しています。 基本的に手続は不要(振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要)です。
「支給のお知らせ」は令和6年8月6日(火曜)より順次発送予定です。
振込口座の変更
振込口座の変更を希望する場合には、令和6年8月16日(火曜)までに、コールセンターにご連絡ください。
支給予定日
令和6年8月下旬。
注記:振込口座の変更手続きをした場合は、令和6年9月以降の支給になります。
2 「確認書」が届いたとき
「確認書」に必要事項を記入し、通帳等及び対象者本人確認書類の写しなどを同封のうえ、返送をお願いします。
「確認書」は令和6年8月16日(金曜)より順次発送予定です。
確認書返送申請期限
令和6年10月15日(火曜)消印有効
支給予定日
不備のない確認書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。
確認書返送先
郵便番号184-8504
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)担当 宛
代理人による申請について
世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
(1) 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。
お願い
- 確認書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
- 申請期間中は、前原暫定集会施設(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)に窓口を設けております。市役所の窓口では申請を受付けておりませんのでご注意ください。
お問合わせ
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
- 電話:050-2030-5333
- FAX:042-316-1222(聴覚障がいのある方など)
注記:お手元に住民税決定通知書をご用意のうえ、コールセンターにお問い合わせください。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口
- 小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口地図(PDF:64KB)
相談・受付時間
- 平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
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お問合わせ
地域福祉課地域福祉係(小金井市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター)
電話:050-2030-5333
FAX:042-316-1222