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新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応について

更新日:2024年3月11日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類に変更されました。
5類移行後の感染対策は、行政が様々な要請や関与をしていく仕組みから、季節性インフ ルエンザ等の対応と同様に、国民の自主的な取り組みベースとしたものへと転換することになります。 令和5年5月8日以降の対応については以下のとおりです。

基本的な感染対策

基本的感染対策(マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気など)について政府として一律に対応を求めることはせず、個人や事業者が自主的に判断して実施することとなります。

国作成の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策についての資料になります。

外出自粛要請・行動制限について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行することに伴い、陽性者・濃 厚接触者の外出自粛や就業制限を要請する法的根拠がなくなります。
そのため、令和5年5月8日(月曜日)の5類移行後は、法律上療養中の外出自粛要請や行動制限はありません。外出を控えるかは個人や事業所の判断に委ねられます
どのくらいの期間外出を控えればよいかについては、国から示されている以下の「療養期間の考え方について」を参考にしてください。

療養期間の考え方について

発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日とし、5日間かつ症状軽快後24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されます。
発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高 齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

国作成の感染症法上の位置づけ変更後の療養についての資料になります。

医療費について

5類移行後は、保険診療となり自己負担が発生します。
新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオなど)の処方を受けた場合の薬剤費の全額公費負担の運用は終了しました。
負担額の詳細は、以下のチラシをご確認ください。

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