平成30年度各種基準に関する条例改正について
更新日:2018年2月23日
介護保険関連の国基準等の改正により、以下のとおり条例制定・改正(案)を平成30年第1回小金井市議会定例会に上程致しました。
なお、条例の制定・改正に当たっては、国の基準どおりとし、市独自の基準は設けておりません。施行予定日は平成30年4月1日です。
小金井市指定居宅介護支援等の事業人員及び運営に関する基準を定める条例について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法が改正され、これまで、東京都で行っていた指定居宅介護支援事業所の指定権限が平成30年4月1日から市に移管されることに伴い、市で条例を策定することとなりました。
小金井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(案)(PDF:306KB)
小金井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴う指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正により条例改正を行います。
小金井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表(案)(PDF:505KB)
小金井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴う指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正により条例改正を行います。
小金井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
小金井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表(案)(PDF:176KB)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴う指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正により条例改正を行います。
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お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9822(給付) 042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
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