新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2022年7月8日
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のかたを対象に、保険料の減免を行います。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者のかた
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア及びイの両方に該当する第1号被保険者のかた
- ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免割合
・上記1に該当する場合 全額免除
・上記2に該当する場合 減免の対象となる保険料額(表1) × 減免の割合(表2)
減免の対象となる保険料額(A×B÷C) | |
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A | 当該被保険者の介護保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 |
C | 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる期間及び対象となる保険料
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
- 令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある介護保険料
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
- 申請方法や要件等の詳細については小金井市介護福祉課介護保険係までお問合わせください。
お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
