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令和4年度後期高齢者医療被保険者証の一斉更新のお知らせ

更新日:2022年12月28日

令和4年度は被保険者証(保険証)を2回お送りします

 現在、後期高齢者医療制度にご加入の方に交付されている保険証(オレンジ色)は、有効期限が令和4年7月31日までとなっています。
 

1回目の送付(令和4年7月)

 令和4年8月1日からお使いいただく保険証(藤色)は、令和4年7月中に簡易書留でお送りします。
 令和4年7月にお送りする保険証の有効期限は令和4年9月30日までとなります。
 

2回目の送付(令和4年9月)

 令和4年10月1日からお使いいただく保険証(水色)は、令和4年9月中に簡易書留でお送りします。
 令和4年9月にお送りする保険証の有効期限は令和6年7月31日までとなります。

保険証の負担割合について

 保険証の更新にあたり、令和3年1月から令和3年12月の所得(令和4年度住民税課税所得)をもとに負担区分を再判定しています。令和4年8月1日以降、一部負担金の割合が変更になる場合がありますので、ご注意ください。

令和4年8月1日から令和4年9月30日までの負担割合

3割負担

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

1割負担

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合
 

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は1割負担となります

1 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
 
2 令和3年1月から12月までの収入額が、1人世帯で383万円未満の場合、または本人及び同一世帯の被保険者(被保険者でない70歳から74歳の方を含む)の方の収入額合計が520万円未満の場合
注記:令和4年4月1日以降は、対象の方が条件を満たすことを小金井市で確認できる場合は申請が不要となりました。対象の方で条件を満たすことを確認できない場合は、これまでどおり申請が必要となりますので、申請書をお送りします。
  

令和4年10月1日からの負担割合

3割負担

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

2割負担

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)である。

1割負担

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または2割負担の条件(1)には該当するが(2)には該当しない場合
注記:住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
 

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は2割負担または1割負担となります

1 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
 
2 令和3年1月から12月までの収入額が、1人世帯で383万円未満の場合、または本人及び同一世帯の被保険者(被保険者でない70歳から74歳の方を含む)の方の収入額合計が520万円未満の場合
注記:対象の方が条件を満たすことを小金井市で確認できる場合は申請不要です。対象の方で条件を満たすことを確認できない場合は、申請が必要となりますので、申請書をお送りします。

  
2割負担についての詳細は、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新

 現在交付されている認定証の有効期限はいずれも令和4年7月31日です。
 現在交付されている方で以下の条件に該当する方は、改めて申請する必要はありません。令和4年7月末までに新しい認定証(有効期限:令和5年7月31日)を送付します。
 

1 住民税非課税世帯の方

 被保険者で住民税非課税世帯の方は、申請により、入院時の食事代や保険適用の負担が減額される限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
 

2 自己負担割合が3割の方

 同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方には、申請により、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用される限度額適用認定証を交付します。

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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