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難病等の方が受けられる障がい福祉サービスについて

更新日:2017年8月18日

 平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、同法の対象となる障がい者の範囲に、国が指定する難病等の方が加わりました。
 これによって、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となっています。

対象の方

 国が指定する難病等の方

サービス利用までの流れ

 難病の方がサービスの利用を受けるまでの流れは、次の通りです。

1 市役所窓口(自立生活支援課)でサービスの利用申請

 必要書類は、難病にかかっていることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)です。

2 市の調査員により、心身の状況に関する80項目の調査を実施

3 市が調査結果に基づき「障害支援区分」を決定

 判定は、全国一律の判定システムによる一次判定と、学識経験者や医師等で構成される審査会による二次判定があります。
 障害支援区分は、サービスの支給量の基準となるものです。

4 サービス等利用計画案を市役所窓口に提出

5 市がサービスの支給内容を決定

給付サービスの内容

内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプサービス) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関でのリハビリ及び日常生活の介護を行います。
生活介護 常時介護が必要な人に対し、食事等の介護とともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
地域相談支援給付
地域移行支援 障がい者支援施設等及び精神科病院などに入所・入院している障がいのある人につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の際に相談、緊急訪問等を行います。
計画相談支援給付
計画相談支援 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定及び変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行います。また、一定の期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。

・上記は、給付サービスの一部です。
・市による支給決定は、サービスの支給量を決めるものです。実際にサービスを提供する事業所には、利用者が自ら依頼する必要があります。
・利用者等の家計負担能力に応じて、利用者負担上限額が定められています。
・介護給付、訓練等給付等の事業者情報については、東京都福祉保健局ホームページからご覧になれます。

難病に関するページ

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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