(厚生労働省事業)医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について(第2期分)
更新日:2020年12月15日
事業の概要
本事業は、厚生労働省が人工呼吸器等を利用する上で必要なアルコール綿や精製水を一括で買い上げ、在宅の医療的ケア児者(人工呼吸器管理等の医療的ケアを必要とする障害児者)に優先配布するものです。
なお、本事業によるアルコール綿及び精製水は、無償での提供となります。
申込期間
令和2年12月14日から令和3年1月15日まで
注記:前回(令和2年8月26日から令和2年9月9日まで)にお申込みいただいた方も、再度お申込みいただくことが可能です。
対象者
以下の1から4までのいずれにも該当すること。
1 以下のAからEまでのいずれかの医療的ケアを受けている方
A 人工呼吸器装着
B 在宅中心静脈栄養(HPN)
C 気管切開(Aに該当しない者)
D 喀痰吸引(A、Cに該当しない者)
E 在宅酸素療法(睡眠時無呼吸症候群の方を除く)・・・第2期から新規追加
2 在宅にお住まいの方
注記: 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホーム、老人ホームなどで生活している方は対象外です。
3 現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる方
4 65歳未満の障害児者又は65歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方
申込先等
優先配布を希望される方は、以下の厚生労働省ホームページからお申し込みください(QアンドAの掲載もございますので、お申し込みの際にご参照ください。)。
その他
事業の詳細等は、以下の厚生労働省ホームページで御確認ください。
(厚生労働省ホームページ)医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業(外部サイト)
お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
