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ペースメーカ・人工関節等に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります

更新日:2014年2月14日

 医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、下記のとおり身体障害者手帳の認定基準が変わります。

時期

 平成26年4月1日から

※平成26年3月31日までに診断書・意見書が作成された方は、6月30日までに申請すれば、これまでの基準で認定されます。

対象

○心臓機能障害のうちペースメーカ等を入れた方(体内植え込み型除細動器を入れた方を含みます。先天性疾患により入れた方及び人工弁移植・弁置換の方は、従来どおり1級です。)

○肢体不自由のうち人工関節等を入れた方

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