このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

身体障害者手帳の申請

更新日:2020年6月24日

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付され、各種の援護を受けるための前提となります。
 障がいの程度により1から7級にわかれています。
(ただし、肢体不自由の7級のみの方には手帳は交付されません。)

対象

1.視覚障害者
2.聴覚障害者
3.平衡機能障害者
4.音声機能・言語機能・そしゃく機能障害者
5.肢体不自由者
(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
6.心臓機能障害者
7.じん臓機能障害者
8.呼吸器機能障害者
9.ぼうこう、または直腸機能障害者
10.小腸機能障害者
11.免疫機能障害者
12.肝臓機能障害者

必要書類

 必ず下記のPDFファイル「身体障害者手帳の申請について」をご確認ください。
(1) 身体障害者診断書・意見書
 法律で定める指定医に記入していただく必要があります。指定医の確認については下記の連絡先にお問い合わせください。
 注意:障がいの内容によって診断書・意見書の書式が異なります。各障がいの身体障害者診断書・意見書の書式についてはこちらをご覧ください。
(2) 本人の写真
 縦4センチメートル×横3センチメートルを1枚。一年以内に撮影したもので、上半身脱帽のものをご用意ください。
 写真は、カラー、白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
(3) 個人番号カード(通知カード及び本人確認証)
 申請時に個人番号の記入及び確認が必要となりますので、個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類をご持参ください。

(4) 診断書料助成申請書
 身体障害者手帳申請の際に診断書を提出された方に対し、診断書作成の際にかかった費用を助成する制度があります。
 診断書料支払いの際の領収書(コピー不可)を添付して、手帳申請時にご提出ください。
 診断書料助成申請書につきましては、下記のPDFファイルを印刷してご利用いただけます。
 なお、生活保護を受給されている方の文書料は、生活保護費から支払われますので、生活保護担当ケースワーカーにご相談ください。
 注意:診断の際に診察に係る医療費は自己負担となります。また、診断の結果によっては手帳が交付されない場合もあります。

(5) 印鑑(スタンプ印以外の認印)

その他


 1 手帳の交付は、東京都が行うため、申請受付後約1ヶ月程度かかります。
 2 手帳取得後に等級の変更、障がいの追加などを行う場合は、再度診断書が必要となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る