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子どもの医療費助成制度 受給資格

更新日:2021年10月1日

受給資格

 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 子どもが小金井市に住んでいること
2 子どもが医療保険に加入していること
3 保護者(申請者と配偶者)の住民税の課税状況と所得を証明できること
4 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親など)を受けていないこと

 乳幼児医療費助成制度については所得制限はありません。
 義務教育就学児医療費助成制度については所得制限があるため、保護者の所得が下記所得制限限度額表の範囲内にあることが必要です。(小学生の資格については所得制限はありません。)

所得制限限度額表

所得制限限度額表(平成30年10月1日から適用)(児童手当法準拠)
税法上の扶養人数 所得制限限度額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人以上 1人増すごとに38万円を加算

注記:総所得(給与収入の場合は給与所得控除後の金額、事業収入の場合は必要経費を引いた金額)から、ひとり親、障害、医療費などの控除額を差し引いた額と比較します。

注記:社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額ですので、あらためて社会保険料を控除して計算する必要はありません。

注記:所得の状況は、1月から9月までの申請は前々年所得を対象とし、10月から12月までの申請は前年所得を対象とします。

注記:夫婦ともに所得がある場合は、恒常的に所得の高い方が申請者となり、その方一人の所得が所得制限限度額表の範囲内にあることが必要です。(夫婦合算ではありません。

医療証交付申請が必要です

 医療費助成を受けるためには、必ず医療証交付申請書を提出し、受給者として認定を受ける必要があります。受給者として認定された場合は医療証を交付します。(医療証交付申請に必要なものはこちら
 乳幼児医療費助成制度の受給者が、小学校に入学することにより義務教育就学児医療費助成制度に移行する場合は、医療証交付申請をすることなく引き続き義務教育就学児医療費助成制度の対象者として医療証が交付されます。

申請者の判断基準

 医療費助成の申請者(医療証の保護者となる方)は、子どもの父または母で、家庭で生計を主として維持している方となります。
 医療証交付申請時には、次の基準で申請者を判断してください。
(申請者判断の優先順位)
1 子どもの医療費助成を受けている兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の医療証の保護者として認定されている方
2 児童手当の受給者となっている方(小金井市で受給している方)
3 夫婦ともに所得がある場合、恒常的に所得の高い方
4 子どもの加入している健康保険証の被保険者(世帯主組合員)となっている方

・里帰り出産の方は、医療証交付申請忘れにご注意ください
 里帰り出産のため、出生届を小金井市以外で提出した場合は、特に乳幼児医療費助成の医療証交付申請を忘れないようご注意ください。
 乳幼児医療証交付申請書は母子手帳交付時に渡している「母と子の保健バック」の中に同封されています。また、こちらからダウンロードすることもできますのでご利用ください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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