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児童手当の制度が一部変更となります

更新日:2022年4月28日

1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回ることになった場合、児童手当を受給するには改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額及び所得上限限度額
税法上の扶養人数(1)所得制限限度額(児童手当)(2)所得上限限度額(特例給付)
0人630万円866万円
1人668万円904万円
2人706万円942万円
3人744万円980万円

4人以上

ひとり増すごとに38万円加算

注記:総所得(収入から必要経費などを差し引いた額(給与所得者の場合は給与所得控除後の金額))から医療費控除、寡婦(夫)控除(特別控除・みなし寡婦(夫)・みなし特別寡婦を含む)、障害者控除(特別障害者控除を含む)、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除、勤労学生控除、雑損控除、小規模共済等掛金控除を差し引いた額と比較します。

注記:個別の控除額についてお知りになりたい場合はお問い合わせください。

注記:社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額ですので、改めて社会保険料を控除して計算する必要はありません。

2 現況届の提出が不要になります

小金井市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が小金井市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、小金井市から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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