児童手当制度について
更新日:2018年12月1日
児童手当制度について
支給の対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している市内在住の方で、生計を維持する程度の高い方(=請求者)に支給されます。国外に居住する児童にかかる手当は支給されません。(「留学その他の厚生労働省令で定める理由」により海外に居住している場合は認められる場合があります。)
支給期間
手当の対象となる期間は、申請した日の属する月の翌月分から支給消滅日の属する月分までです。
注記:出生日(又は前住所地転出予定日)の翌月に申請した場合、申請日が出生日(又は前住所地転出予定日)の翌日から起算して15日以内であれば、出生月(又は前住所地転出予定月)に申請があったものとして取り扱います。
手当支給額
「所得制限未満の方」
・0歳から3歳未満 月額15,000円(一律)
・3歳から小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 月額10,000円(一律)
「所得制限以上の方」
・月額5,000円(一律)
支払方法・支払時期
2月・6月・10月に、それぞれの前月分までの手当を請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。ただし、支払期に間に合わなかった手当については、次月以降に振り込みます。
所得制限
税法上の扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 630万円 |
1人 | 668万円 |
2人 | 706万円 |
3人 | 744万円 |
4人以上 | 一人増すごとに38万円加算 |
注記:総所得(収入から必要経費などを差し引いた額(給与所得者の場合は給与所得控除後の金額))から医療費控除、寡婦(夫)控除(特別寡婦・みなし寡婦(夫)・みなし特別寡婦を含む)、障害者控除(特別障害者控除を含む)、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除、勤労学生控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除を差し引いた額と所得制限額を比較します。
注記:個別の控除額についてお知りになりたい場合はお問い合わせください。
注記:社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額ですので、改めて社会保険料を控除して計算する必要はありません。
お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。