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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2023年7月3日

食費等の物価高騰による支出の増加が与える生活面への影響を踏まえ、児童扶養手当受給者及び同手当受給者と同等の収入状態にあるひとり親(児童扶養手当法第4条の支給要件に該当し、高校生相当以下(一定の障害を有する場合は20歳未満)の児童を監護する方。以下同じ。)世帯に対して、特別の給付金を支給します。
本事業は、令和5年度限りの予定です。

支給額

支給対象児童(生年月日が平成17年4月2日以降である児童又は申請時点において児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障害の状態にある20歳未満の方)1人につき5万円を1回限りで支給

対象・申請

対象等
区分 対象

申請
(注釈3)

支給(予定)日
(注釈4)

振込先
1

児童扶養手当受給者のうち令和5年3月分または4月分が全部支給又は一部支給停止である方

不要(ただし、受給を辞退する方は、子育て支援課手当助成係に御連絡ください。)

令和5年5月30日

児童扶養手当の振込口座
2 公的年金(遺族年金や障害年金等)受給のため児童扶養手当を受給していない方の申請時点の年金額を含む収入額が別表「児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入額」の額未満の方

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)までに、以下の書類を持参の上、子育て支援課手当助成係で申請
・申請者の通帳又はキャッシュカード
・年金受給中の方は年金決定通知書、年金額改定通知書又は年金振込通知書等年金額が分かる書類(注釈2)

申請の翌月下旬

申請時の指定口座
3 ・令和5年5月分以降の児童扶養手当が全部支給又は一部支給停止である方

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)までに、以下の書類を持参の上、子育て支援課手当助成係で申請
・年金受給中の方は年金決定通知書、年金額改定通知書又は年金振込通知書等年金額が分かる書類(注釈2)
・令和5年1月以降の給与明細書並びに事業収入及び不動産収入等が分かる帳簿(注釈2)

申請の翌月下旬 児童扶養手当の振込口座
4

次のいずれにも該当する方
・令和3年中の所得が児童扶養手当の所得制限限度額以上である、または手当の申請を行っていない等の理由により令和5年3月分及び4月分の手当を受給していない方
・食費等の物価高騰を受けて、令和5年1月以降の任意の1か月の年金額(注釈1)及び養育費を含む収入額を12か月換算した額が別表「児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入額」の額未満の方

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)までに、以下の書類を持参の上、子育て支援課手当助成係で申請
・申請者の通帳又はキャッシュカード
・年金受給中の方は年金決定通知書、年金額改定通知書又は年金振込通知書等年金額が分かる書類(注釈2)
・戸籍謄本(児童扶養手当が全部支給停止中の方又は児童育成手当受給中の方は不要)
・令和5年1月以降の給与明細書並びに事業収入及び不動産収入等が分かる帳簿(注釈2)

申請の翌月下旬

申請時の指定口座

(注釈1)当該月に振り込まれた額ではなく、当該月の年金額として決定された額
(注釈2)申請者本人及び申請者の2親等以内かつ18歳以上(令和4年4月1日時点)である申請者との同居者(一定の障害を有する20歳未満の方を除く。)のもの
(注釈3)全ての申請区分の方について、申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写しの提出が必要です
(注釈4)後日、通帳記帳で御確認ください

別表「児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入額」

収入の基準(年金額や養育費を含む。)
扶養親族等の人数 申請者本人 孤児等の養育者/2親等以内の同居者(扶養義務者)
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

制度案内リーフレット

下の画像をダウンロードできます。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内のリーフレットです。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

申請様式等

給付金の申請の際、申請書に加えて申立書の提出が必要になります。
また、申請者に同居する2親等までの親族(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者分の申立書の提出も必要となる場合があります。
ご記入についてご不明な点は、お問い合わせください。

公的年金を受給していないひとり親世帯(家計急変者)の、子育て世帯生活支援特別給付金の申請書です。

公的年金を受給しているひとり親世帯の、子育て世帯生活支援特別給付金申請用の収入の申立書です。

共通書式

公的年金を受給していないひとり親世帯の、家計急変による子育て世帯生活支援特別給付金申請用の収入額申立書です。

公的年金を受給しているひとり親世帯の、子育て世帯生活支援特別給付金申請用の収入額申立書です。

公的年金を受給していないひとり親世帯(家計急変者)の、子育て世帯生活支援特別給付金申請用の所得の申立書です。
所得の申立書による申請を希望される場合のみご提出ください。

扶養義務者の様式

扶養義務者の子育て世帯生活支援特別給付金の収入の申立書です。
扶養義務者と同居するひとり親世帯(家計急変者)の申請者は、記入しご提出ください。

扶養義務者の子育て世帯生活支援特別給付金の収入の申立書(公的年金受給者用)です。
公的年金を受給し、扶養義務者と同居するひとり親世帯(家計急変者)の申請者は、記入しご提出ください。

扶養義務者の子育て世帯生活支援特別給付金の所得の申立書です。
扶養義務者と同居するひとり親世帯(家計急変者)の申請者で、所得額による申請を行う場合のみ記入しご提出ください。

その他

  • 本給付金を受給した方は、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けることはできません(その逆も同じ)。
  • 本給付金は、所得税法における非課税所得に該当するため、課税の対象にはなりません。
  • 本給付金を生活保護の被保護者が受給した場合でも、その額は、収入として認定されません。

振り込め詐欺等に御注意を

振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意ください。市の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みをお願いすること、暗証番号を聞き取ることは絶対にありません。

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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