離婚による別居や海外在住等で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れなかった方へ(支援給付金)
更新日:2022年3月24日
令和4年2月22日付けで、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象者範囲が拡大されました。
このページでは、拡大された部分を中心に、案内しています。そのため、支給額、対象児童、所得制限限度額その他について案内している「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円・現金一括)制度概要・申請要否・支給状況等」と合わせて御確認ください。
離婚等により配偶者等と別居して対象児童を養育している方又は海外帰国者等(支援給付金)
対象者
次に該当する方は、令和3年9月分児童手当受給者(高校生相当児童のみ養育の場合は令和3年9月30日時点の主たる生計維持者)でなくても、給付金の対象となります。
- 令和3年9月分児童手当受給者でなかった方のうち、令和4年3月分児童手当受給者(令和4年2月以前申請の場合は申請時点で児童手当受給者)となった方
- 令和3年9月30日時点では高校生相当児童を養育していなかったが、令和4年2月28日時点又は申請時点(ただし、令和4年2月28日以前に申請した場合に限る。)では高校生相当児童を養育している方
具体的には、次のような給付金の未受給者が該当します。
1 配偶者又は元配偶者(以下「配偶者等」という。)の暴力から避難し、又は配偶者等と離婚(離婚協議中を含む。)した方のうち次のすべてに該当する方
- 支給対象児童とともに、配偶者等と別居(別の住宅に居住)している方
- 令和2年12月31日時点の税法上の扶養人数に応じて、令和2年中の本人の所得が児童手当の所得制限額未満である方(特例給付の対象者でないこと。配偶者等の所得は不問)。
- 給付金受給者である配偶者等から給付金を受け取っていないか、又は、配偶者等が給付金を支給対象児童のために費消していない方
2 令和3年9月分特例給付受給者(高校生相当児童の場合はこれに準じる方)が死亡した場合における当該配偶者のうち次に該当する方
- 令和2年12月31日時点の税法上の扶養人数に応じて、令和2年中の本人の所得が児童手当の所得制限額未満である方(特例給付相当の所得でない方)
3 令和3年9月1日(高校生相当児童のみ養育の場合は令和3年10月1日)以降に、海外から、(ア)家族全員で、(イ)父母のうちいずれかが海外に残ったままで支給対象児童とともに、又は(ウ)支給対象児童のみで帰国した場合における日本国内での生計維持者のうち次に該当する方
- 令和2年12月31日時点の税法上の扶養人数に応じて、令和2年中の本人の所得が児童手当の所得制限額未満である方(特例給付相当の所得でない方。なお、令和2年12月31日時点で日本国内に住所がない方の所得は0円です。)
4 令和3年9月1日(高校生相当児童のみ養育の場合は令和3年10月1日)以降に、養子縁組又は特別養子縁組により、支給対象児童の主たる生計維持者となった方のうち次のいずれにも該当する方
- 配偶者が当該支給対象児童に係る給付金を受け取っていない方
- 令和2年12月31日時点の税法上の扶養人数に応じて、令和2年中の本人の所得が児童手当の所得制限額未満である方(特例給付相当の所得でない方)
申請(令和4年4月28日(木曜)までに子育て支援課へ郵送又は持参)
1 申請書(PDF:172KB)
2 通帳又はキャッシュカードのコピー
3 (配偶者暴力の場合)婦人相談所発行の相談証明、住民基本台帳閲覧制限に係る支援措置証明など配偶者暴力の事実が分かる書類
4 (離婚の場合)離婚事実が分かる戸籍謄本
5 (離婚協議中の場合)離婚協議申入れ内容証明郵便謄本、家庭裁判所発行の調停期日呼出状、調停不成立証明書など離婚協議中の事実が客観的に分かる書類
6 (海外からの帰国の場合)帰国した父母のパスポートのコピー
7 その他(状況に応じて個別に案内)
(注記)3・4・5・6の書類は、児童手当等の手続の際に、子育て支援課に提出済みの場合は、省略できます。
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お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
