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緊急事態宣言発出に伴う学童保育所の対応について

更新日:2021年4月28日

 日頃より、小金井市の学童保育所運行政にご協力いただきまして誠にありがとうございます。

 今般、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、国においては令和3年4月23日(金曜)に緊急事態宣言が発出されました。

 今回の緊急事態宣言は、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する更なる強化を図るとともに、変異株の感染者が増加していること等を踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じることとし、「学童保育所については、感染防止策を徹底しつつ、原則開所」との考え方が、国及び東京都から示されたところです。

 小金井市におきましても、上記の状況を踏まえ感染防止対策を徹底しつつ、原則開所することといたしましたので、お知らせいたします。なお、学童保育所内において、新型コロナウィルス感染症に罹患された方が発生した場合は、当該施設の全部または一部を臨時休所とさせていただく場合がございます。引き続き、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

保護者の皆さまへのお願い

1 発熱等の風邪症状がみられるときは、登所を控えていただくようお願いいたします。
2 発熱等が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、風邪症状が改善傾向となるまでは、登所を控えていただくようお願いいたします。
3 お子さんやご家族の方がPCR検査を受けられたり、濃厚接触者となられた場合は、速やかに施設の方に連絡いただくようお願いいたします。
4 今回の緊急事態宣言では登所の自粛要請はしておりません。自主的に登所を控えた場合につきましても、育成料(利用料)は徴収されます。
5 コロナウイルス感染予防のために休所届を提出し休所した場合、育成料(利用料)は徴収されますが入所承認の取り消し(児童の出席が著しく悪いとき)には該当いたしません。

お問合わせ

児童青少年課学童保育係
電話:042-387-9847
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s050699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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