7月から育児支援ヘルパー事業の一部制度が変わります。
更新日:2020年7月1日
妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、対象者・利用期間・利用料金等を一部改正します。安静を要する妊婦の方や産婦の方で、介助する方がいない家庭に対し、相談に応じながらヘルパーを派遣します。
変更点について
対象者
母子手帳交付後から産後4か月まで(多胎出産の場合は3歳未満まで)
利用期間等
・単胎出産の場合
産前
母子手帳交付から出産までは20時間
産後
出産日または退院翌日から産後4か月までは40時間
・多胎出産の場合
産前
母子手帳交付から出産までは40時間
産後
出産日または退院の翌日から1歳の誕生日までは60時間
1歳の誕生日翌日から3歳の誕生日前日までは40時間
利用料金
1時間500円(住民税非課税世帯等は無料)
ご利用について詳しくはこちらをご覧ください。
お問合わせ
子育て支援課子ども家庭支援センター
電話:042-321-3161
電話(相談):042-321-3146
FAX:042-321-3190
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
