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情報連携を行う独自利用事務について

更新日:2018年12月7日

独自利用事務とは

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法第9条第2項では、社会保障・地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)でも利用が可能と規定されています。
本市では、この規定に基づき、市民の皆さまへのサービス低下を招くことがないよう、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(以下「利用条例」といいます。)において、利用できる独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携

地方公共団体の独自利用事務は、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を相互に活用するものです。住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

独自利用事務の情報連携にかかる届出書

本市の利用条例で規定する独自利用事務は、届出番号1から11のとおりです。(届出番号7、8は東京都の条例に規定された独自利用事務です。)
事務の詳細に関しては、各担当課へお問合わせください。
今後の独自利用事務の拡大については、市民の皆様へのサービス低下を招くことがないよう、国や他地方公共団体等の動向に注視し、情報の収集、研究に努めてまいります。

独自利用事務一覧
届出番号 執行機関 独自利用事務の名称 根拠規範 担当課 届出書
1 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)注記1参照 地域福祉課
(電話:042-387-9840)
注記1
参照
2 市長 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第30号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 子育て
支援課
(電話:042-387-9839)
注記2
参照
小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
3 市長 小金井市児童育成手当条例(昭和44年条例第35号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 小金井市児童育成手当条例 注記3
参照
小金井市児童育成手当条例施行規則
4 市長 小金井市児童育成手当条例(昭和44年条例第35号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害者) 小金井市児童育成手当条例 注記4
参照
小金井市児童育成手当条例施行規則
5 市長 小金井市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第18号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市乳幼児の医療費の助成に関する条例 注記5
参照
小金井市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
6 市長 小金井市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第17号)による義務教育就学期にある児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例 注記6
参照
小金井市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則
7 市長 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 東京都重度心身障害者手当条例、同条例施行規則
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例
注記7参照
自立生活
支援課
(電話:042-387-9848)
注記7
参照
8 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
国民健康保険法
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
注記8参照
注記8
参照
9 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則 注記9
参照
10 市長 小金井市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第27号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市心身障害者福祉手当条例 注記10
参照
小金井市心身障害者福祉手当条例施行規則
11 市長 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第30号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 子育て
支援課
(電話:042-387-9839)
注記11
参照
小金井市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

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お問合わせ

情報システム課情報システム係
電話:042-387-9827
FAX:042-386-2719
メールアドレス:s010499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
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