令和3年度 市民税・都民税の申告期限を延長します
更新日:2021年2月9日
新型コロナウイルス感染症拡大防止策としての所得税等の確定申告期限延長に合わせ、市では令和3年度市民税・都民税の申告期限について、令和3年4月15日(木曜)まで延長します。
なお、令和3年3月16日(火曜)以降に提出された市民税・都民税申告書や確定申告書につきましては、最初の税通知(5月:特別徴収、6月:普通徴収)または、課税証明への反映が遅くなる場合があります。その場合は翌月以降に順次反映してまいります。
注記:市民税・都民税は月額ではなく年税額で計算しますので、申告が初めから反映されている場合と、年度の途中で反映となった場合とでの年税額に差はありません。
変更前 | 変更後 |
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令和3年3月15日(月曜)まで | 令和3年4月15日(木曜)まで |
令和3年3月15日(月曜)まで | 令和3年3月16日(火曜)から 令和3年4月15日(木曜)まで |
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場所 | 第二庁舎3階301会議室 | 第二庁舎3階市民税課窓口 |
日時 | 期間中の平日 午前8時30分から午後5時まで |
期間中の平日 午前8時30分から午後5時まで |
備考 | 令和3年2月21日(日曜)、 令和3年2月28日(日曜)、 令和3年3月7日(日曜)及び 令和3年3月14日(日曜)の 午前9時から午後1時までは 臨時に開庁します。 |
土日祝日はお手続きできません。 なお、受付場所の変更に伴い、一部ご不便をお掛けすることもありますが、あらかじめご了承ください。 |
注記:令和3年3月16日(火曜)以降、確定申告書は税務署へご提出ください。
注記:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
市民税・都民税の申告に来場される方へのお願い(新型コロナウイルス感染症対策)
注記:市民税・都民税には、「納税通知書が送達される時まで」に申告書(確定申告書または市民税・都民
税申告書)を提出していなければ、適用されない所得や控除があります。詳細は、以下のページを
ご覧ください。
市民税・都民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要なもの
お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
