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事業経営者の方は償却資産の申告を
令和8年1月1日現在、市内に償却資産をお持ちの方は、その所有状況を2月2日までに資産税課へ申告してください。
なお、令和7年12月1日に申告書を郵送していますが、該当する資産をお持ちの方で、申告書が届いていない方は、ご連絡ください。
また、「eLTAX」による電子申告ができます。利用方法等の詳細は、eLTAXホームページ(
https://www.eltax.lta.go.jp(外部サイト))をご覧ください。
注記:償却資産とは、土地・家屋以外の資産で、建築設備、駐車場の舗装路面、機械、装置、運搬具、器具、備品などの事業に使用している資産のことです。